開発型の場合はテナントはサブリースであることを知った上で契約 ⇒ 転借人は退去
既存収益物件の流動化に伴い、サブリース契約に切り替えられた場合は、オリジネータの都合でサブリース契約に切り替え ⇒ 転借人は退去しない
北浜法律事務所のKitahama Law Review 48ページから
2008年3月26日水曜日
マスターリース契約の終了と転借人の地位
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日々の仕事、読書の中で学んだこと、発見したことをランダムに書いていきます。
開発型の場合はテナントはサブリースであることを知った上で契約 ⇒ 転借人は退去
既存収益物件の流動化に伴い、サブリース契約に切り替えられた場合は、オリジネータの都合でサブリース契約に切り替え ⇒ 転借人は退去しない
北浜法律事務所のKitahama Law Review 48ページから
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