2008年9月11日木曜日

即決和解

本件のように建物の明け渡しについて執行力を持たせるためには、簡易裁判所に対して即決和解の申立をしておく必要があります。即決和解とは、当事者双方が決められた日に簡易裁判所に出かけ、裁判所において和解をする手続をすることをいい、和解が成立すると、和解調書が作成されます。借主が約束の日までに明け渡しをしなかった場合はこれを債務名義として強制執行をすることができます。即決和解を行う上での注意点をいくつか挙げると、申立は法律上口頭でもできることになっていますが実務上申立は書面でなし、相手方との和解内容を申立と同時に提出しておきます。また、当事者の一方が裁判所の定めた日に来ないと和解が成立しないことになります。したがって、即決和解の申立をするに際しては、和解内容(合意した内容)について事前に十分協議、了解を取った上で、相手方が必ず裁判所に来るように確認しておく必要があります。

2008年9月5日金曜日

単なる悪意者 vs 背信的悪意者

A⇒B と A⇒C の二重譲渡があった場合の問題。

原則: 二重譲渡は登記の先後で優劣が決まる。

だから、Cは A⇒B の取引について知っていた(単なる悪意)としても、先に登記をしてしまえば、Cが物件を取得できる。

ただし、Cは A⇒B の取引について知っていただけでなく、Bに嫌がらせをする意図を持っていた(背信的悪意者)場合は、Cは先に登記をしていたとしても、有効に取得できない。

2008年9月4日木曜日

借地権

1回目の契約: 30年以上
1回目の更新: 20年以上
2回目の更新: 10年以上

借地人は、地主に正当事由が無い限り、居すわり更新が出来てしまう。⇒合計60年以上は借地出来るのと同じ。(建物所有目的の借地権の場合。=借地借家法上の借地権の場合。)

ただし、建物が無い場合は、民法上の借地権となり、正当事由が無くても居すわり更新を拒絶できる。

相続における愛人の立場

原則: 相続できない。

  • 本妻と、
  • ①子供か、②親、③兄弟のいずれか

が相続する。

但し、相続人がいないとき、愛人が家庭裁判所から特別縁故者として認定されるた場合には相続できる。

また、相続人がおらず、かつ、特別縁故者としても認定されなかった場合、愛人は借家権を承継することが出来る。(ただし、これは借地借家法上、特約によって放棄させることが出来る権利とされている)

承諾転貸の効果

賃貸人は、賃借人だけでなく、転借人に対しても賃料を直接請求できる。⇒証券化でマスターリース会社が噛む者の、実際の賃料の支払いはマスターリース会社を飛ばして直接所有者に対してなされることもあるが、法律の定めに基づいてなされているもので、納得できる。

2008年9月2日火曜日

不動産関連の法律事例に詳しいブログを発見

不動産関連の法律事例に詳しいブログを発見