原則: 信託業務を第三者に委託する場合は、(i) 委託先が明らかにされていないといけないし、(ii)委託先に業務遂行能力を有していないといけない。また、(iii) 委託先は財産の分別管理体制を備えた所じゃなきゃいけない。
例外: でも、保存行為、改良行為を第三者に委託する場合は、委託先は明らかにされていなくてもいいし、財産の分別管理体制がなくてもいい。
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(信託業務の委託)
第二十二条 信託会社は、次に掲げるすべての要件を満たす場合に限り、その受託する信託財産について、信託業務の一部を第三者に委託することができる。
一 信託業務の一部を委託すること及びその信託業務の委託先(委託先が確定していない場合は、委託先の選定に係る基準及び手続)が信託行為において明らかにされていること。
二 委託先が委託された信託業務を的確に遂行することができる者であること。
2 信託会社が信託業務を委託した場合における第二十八条及び第二十九条(第三項を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る第七章の規定の適用については、これらの規定中「信託会社」とあるのは、「信託会社(当該信託会社から委託を受けた者を含む。)」とする。
3 前二項の規定(第一項第二号を除く。)は、次に掲げる業務を委託する場合には、適用しない。
一 信託財産の保存行為に係る業務
二 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする業務
三 前二号のいずれにも該当しない業務であって、受益者の保護に支障を生ずることがないと認められるものとして内閣府令で定めるもの
(信託会社の忠実義務等)
第二十八条 信託会社は、信託の本旨に従い、受益者のため忠実に信託業務その他の業務を行わなければならない。
2 信託会社は、信託の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、信託業務を行わなければならない。
3 信託会社は、内閣府令で定めるところにより、信託法第三十四条の規定に基づき信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを分別して管理するための体制その他信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体制を整備しなければならない。
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