2008年3月26日水曜日

信託業法27条(信託財産状況報告書の交付)

信託業法27条(信託財産状況報告書の交付)
信託会社は、その受託する信託財産について、当該信託財産の計算期間ごとに、信託財産状況報告書を作成し、当該信託財産に係る受益者に対し交付しなければならない。ただし、信託財産状況報告書を受益者に交付しなくても受益者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

開示事項
(不動産関連)信託業法施行規則第37条
・ 不動産の所在、地番その他の不動産を特定するために必要な事項
・ 不動産の売却を予定する信託の場合につき、物件ごとに当期末現在における価格
・ 不動産に関し賃貸借契約が締結された場合につき、物件ごとに当期末現在における稼働率及び当該物件に関して賃貸借契約を締結した相手方の総数ならびに計算期間中における全賃料収入
・ 当該不動産の売却が行われた場合につき、計算期間中における売買金額の総額

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