代襲相続とは、本来相続人になり得る者が相続の開始以前に、死亡したり、相続欠格や相続排除によって、相続できなくなった場合に、かわりにその子供が代襲して相続人となる制度のこと。
例)父が他界する前に、自分が死ぬと、自分の子供が代襲相続して自分の父の遺産を貰うことができる
- 被相続人の直系卑属でないと代襲相続はできない。(例の場合だと、自分の子供が養子だった場合、代襲相続はできない)
- 被相続人の甥や姪までは代襲相続できるが、甥や姪の子供は代襲相続できない。
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