①指定分割: 被相続人が遺言で指定
②協議分割: 共同相続人が全員参加の上で協議により分割
③審判による分割: 共同相続人による協議が整わない場合に家庭裁判所の審判により分割。審判の請求は共同相続人のうち、1人でもできる。
※ なお、分割がなされるまでは、共同相続人による共有扱いとなる⇒個々人が勝手に処分することはできない
2008年4月3日木曜日
遺産分割の方法 3つ(プロセス別)
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①指定分割: 被相続人が遺言で指定
②協議分割: 共同相続人が全員参加の上で協議により分割
③審判による分割: 共同相続人による協議が整わない場合に家庭裁判所の審判により分割。審判の請求は共同相続人のうち、1人でもできる。
※ なお、分割がなされるまでは、共同相続人による共有扱いとなる⇒個々人が勝手に処分することはできない
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