2008年4月4日金曜日

相続の二つの形態: 単純承認と限定承認

単純承認: 資産だけでなく、負債も含めて全て相続することを認めること

  • 考慮期間(相続人が被相続人の死亡を知ってから3ヶ月間)の間に限定承認や相続放棄をしないまま、考慮期間が終了すれば、自動的に単純承認したものとみなされる
  • 相続人が財産を処分したり、消費したりしておきながら、後になって相続する負債が多大にあるから相続放棄したりされると、債権者や後順位の相続人は『ふたを開けてみると、相続財産は既に喰われた後で、何も残っていなかった』状況になってしまうので、財産を処分した場合には自動的に単純承認したとみなされる(法廷単純承認

限定承認: 考慮期間中に財産目録を作って家庭裁判所に申請⇒その財産の範囲内でしか被相続人の負債を引き継がなくて済む

0 件のコメント: