2008年4月3日木曜日

遺産分割の方法 3つ

遺産分割の方法

① 現物分割
 あの土地は長男に、あの建物は長女に、預貯金と有価証券は次男に、山林は長男2分の1次男2分の1割合で・・・といったように遺産そのものを現物で分ける方法です。現物分割では、各相続人の相続分きっかりに分けることは難しく、相続人間の取得格差が大きいときは、その分を金銭で支払うなどして調整(代償分割)します。
 
② 換価分割
 遺産を売却してお金に代えた上で、その金銭を分ける方法です。現物を分割すると価値が下がる場合などはこの方法をとります。この場合は、遺産を処分しますので、処分費用や譲渡取得税などを考慮する必要があります。

③ 代償分割
 遺産の土地建物を長男が取得する代わりに、次男に300万円、三男に200万円支払う・・・といったように、相続分以上の財産を取得する代償として他の相続人に金銭を支払う方法です。

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