相続人の不存在とは、相続人が現れないけれど、どこかにいるかもしれないし、いないかもしれないという、存否について不確定な状態のこと。相続人がいない、という意味ではない。
相続人の不存在の場合、
- 家庭裁判所が相続財産管理人を選任。相続財産管理法人を設立し、公告する。
- 相続財産管理人は、相続財産管理法人の財産を清算しながら、相続人を捜索する。
相続財産管理人が一定期間探しても見つからない場合:
- 特別縁故者(①内縁の妻など、生計を同じくしていたもの、②療養看護したもの、③その他特別な縁故があったもの(老人ホームも含まれる!)からの請求を認める
- 特別縁故者からの請求もなかった場合は、国庫に帰属する。ただし、共有持分は国が持ってもしょうがないので、共有者に帰属。
0 件のコメント:
コメントを投稿