2008年9月4日木曜日

相続における愛人の立場

原則: 相続できない。

  • 本妻と、
  • ①子供か、②親、③兄弟のいずれか

が相続する。

但し、相続人がいないとき、愛人が家庭裁判所から特別縁故者として認定されるた場合には相続できる。

また、相続人がおらず、かつ、特別縁故者としても認定されなかった場合、愛人は借家権を承継することが出来る。(ただし、これは借地借家法上、特約によって放棄させることが出来る権利とされている)

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