2008年9月4日木曜日

借地権

1回目の契約: 30年以上
1回目の更新: 20年以上
2回目の更新: 10年以上

借地人は、地主に正当事由が無い限り、居すわり更新が出来てしまう。⇒合計60年以上は借地出来るのと同じ。(建物所有目的の借地権の場合。=借地借家法上の借地権の場合。)

ただし、建物が無い場合は、民法上の借地権となり、正当事由が無くても居すわり更新を拒絶できる。

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