日々の仕事、読書の中で学んだこと、発見したことをランダムに書いていきます。
1回目の契約: 30年以上1回目の更新: 20年以上2回目の更新: 10年以上借地人は、地主に正当事由が無い限り、居すわり更新が出来てしまう。⇒合計60年以上は借地出来るのと同じ。(建物所有目的の借地権の場合。=借地借家法上の借地権の場合。)ただし、建物が無い場合は、民法上の借地権となり、正当事由が無くても居すわり更新を拒絶できる。
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