2008年9月11日木曜日

即決和解

本件のように建物の明け渡しについて執行力を持たせるためには、簡易裁判所に対して即決和解の申立をしておく必要があります。即決和解とは、当事者双方が決められた日に簡易裁判所に出かけ、裁判所において和解をする手続をすることをいい、和解が成立すると、和解調書が作成されます。借主が約束の日までに明け渡しをしなかった場合はこれを債務名義として強制執行をすることができます。即決和解を行う上での注意点をいくつか挙げると、申立は法律上口頭でもできることになっていますが実務上申立は書面でなし、相手方との和解内容を申立と同時に提出しておきます。また、当事者の一方が裁判所の定めた日に来ないと和解が成立しないことになります。したがって、即決和解の申立をするに際しては、和解内容(合意した内容)について事前に十分協議、了解を取った上で、相手方が必ず裁判所に来るように確認しておく必要があります。

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