2008年2月14日木曜日

商法526条

商法526条は、契約の対象となっている目的物の検査と、目的物に瑕疵があった場合は、その目的物の瑕疵を通知する義務を買主に課しています。

不動産取引では、526条は適用しない旨を明記し、検査義務と瑕疵の通知義務を買主が負わないようにすることが有ります。

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