A⇒B と A⇒C の二重譲渡があった場合の問題。
原則: 二重譲渡は登記の先後で優劣が決まる。
だから、Cは A⇒B の取引について知っていた(単なる悪意)としても、先に登記をしてしまえば、Cが物件を取得できる。
ただし、Cは A⇒B の取引について知っていただけでなく、Bに嫌がらせをする意図を持っていた(背信的悪意者)場合は、Cは先に登記をしていたとしても、有効に取得できない。
2008年9月5日金曜日
単なる悪意者 vs 背信的悪意者
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A⇒B と A⇒C の二重譲渡があった場合の問題。
原則: 二重譲渡は登記の先後で優劣が決まる。
だから、Cは A⇒B の取引について知っていた(単なる悪意)としても、先に登記をしてしまえば、Cが物件を取得できる。
ただし、Cは A⇒B の取引について知っていただけでなく、Bに嫌がらせをする意図を持っていた(背信的悪意者)場合は、Cは先に登記をしていたとしても、有効に取得できない。
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