2008年9月5日金曜日

単なる悪意者 vs 背信的悪意者

A⇒B と A⇒C の二重譲渡があった場合の問題。

原則: 二重譲渡は登記の先後で優劣が決まる。

だから、Cは A⇒B の取引について知っていた(単なる悪意)としても、先に登記をしてしまえば、Cが物件を取得できる。

ただし、Cは A⇒B の取引について知っていただけでなく、Bに嫌がらせをする意図を持っていた(背信的悪意者)場合は、Cは先に登記をしていたとしても、有効に取得できない。

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